配偶者や恋人からのDVから、命や自尊心を守る方法

DVトラブルを解決するための6つのヒント


今回は、DVトラブルを解決するための方法をご紹介していきます。


DVとはドメスティック・バイオレンスの略で、主に配偶者から振るわれる暴力(デートDVといって恋人間の暴力も近年問題になってきている)のことです。

夫婦間の暴力については、家庭内の問題であるとして従来は介入が避けられてきました。


しかし昨今では、毎年一定数の人が家庭内の暴力で命を落としていること、精神的な暴力についてもその被害が叫ばれるようになったことなどが後押しし、公的機関が比較的積極的に介入してくれるようになりました。

夫婦間であれど、暴力は犯罪です。パートナーからDVを受けている方は本記事を読んで、命や自尊心を守るための一歩を踏み出していただければと思います。


DVトラブルの一番簡単な解決法は速やかに別れて引っ越すこと。だけど…


DVトラブルを解決するたった一つの確実な方法は、加害者と別れて、遠くに引っ越すことです。

これが究極の方法ではあるのですが、DV被害者の方は、「DVをしているとき以外はすごく優しい人だし、この人は変わるかもしれない」と加害者に期待を寄せてしまうことがよくあります。
しかし、DVの場合、暴力を振るう→暴力を振るったことを後悔して泣きつく→許す→しばらく穏やかになる→再び爆発して暴力を振るう、というサイクルを何度も繰り返しがちであり、加害が止むことはそうそうありません。

また、DV被害にあっている人は、「これくらいたいしたことない」とか「私も悪かったのだから」と被害を小さく見ようとする傾向があるそうです。
二人きり、あるいは家庭単位で関係が閉じてしまっていると、暴力で言い聞かされたことが正しいと思い込みやすいことがその大きな理由として挙げられます。

だからこそ自分がDV被害にあっていると気がついたら、速やかに相手と距離を取る必要があるのですが、暴力で身体的、精神的に疲弊してしまうと、その判断が難しくなります。そうなってしまったら、なかなか事態を解決することができません。

たとえ自らに落ち度があったとしても、暴力で言うことを聞かせようとするのは、はっきり言って異常なことです。


その判断ができなくなる前に、親しい信頼できる人に話を打ち明けるなどして、別れることを考えるべきでしょう。


DVトラブルを解決するためのヒントとは?


しかしそうは言っても、様々な事情が絡み簡単に別れることができない、ということも考えられます。


ここからは、速やかに別れるため、そして慰謝料を請求するために、どういった行動をとるべきか、そのヒントをご紹介していきます。


医師の診断書、DVの状況の記録など、被害に遭っている証拠を整える

医師の診断書や、DVを振るわれているときの音声録音テープなど、被害にあっている証拠を揃えておきましょう。


殴られた箇所の写真を撮っておき、日付ごとに保管しておくこともおすすめします。

モラルハラスメントなどの精神的DVの被害を受けている場合には、録音や、言われたことを記録した日記が有力な証拠となります。


証拠さえあれば相手が嫌がっても離婚できる可能性は多いにありますし、慰謝料請求も可能になります。

住まいから一時避難する

本来安らぐ場所であるはずの自宅に、暴力を振るってくる人がいるという事態は、一般的に耐え難いものです。


肉体的にも精神的にも最悪の状態ですから、できる限り速やかに別の場所に逃げることを考えましょう。

ただし、すぐに引っ越し先が見つからない、という場合も少なくありませんよね。
そういった場合には一時避難できる場所を探しましょう。

民間が運営している避難シェルター、婦人保護施設、実家や、加害者と共通の知人がいない友人の自宅などが、一時避難先として考えられます。

配偶者暴力相談支援センターに相談する

混乱しており、どうしていいかわからない、という場合は、まずは配偶者暴力相談支援センターに相談する、というのも手です。
配偶者暴力相談支援センターとは、都道府県が設置する施設で、相談先の紹介、カウンセリング、一時保護、その他の情報提供など、DV被害者への幅広い援助を行っています。

警察に相談し、被害届を出す

警察に相談し、被害届を出しましょう。近年DV問題は諸所でクローズアップされており、警察も比較的速やかに対応してくれるようになりました。

警察では、暴力の制止、加害者への指導警告などを行ってくれます。指導警告で治まらない場合、検挙の判断をする可能性もありますし、被害者が避難するときの補助を行ってくれる場合もあります。暴力がエスカレートする前に、早めに相談すると良いでしょう。

判所に保護命令を出してもらうよう申立を行う

加害者がいつ近づいてくるかわからず不安、という場合は、裁判所に保護命令を出してもらうように申し立てをしましょう。


申立が承認されれば、接近禁止、住まいからの退去、電話禁止などの命令を加害者に出してくれます。
この保護命令は、自分のみではなく子や親族についても同様に申し立てを行うことができます。


保護命令を出されたあとそれを破って近づけば罰則がありますから、加害者は安易に近づくことはできなくなるでしょう。


法テラスの制度を利用して弁護士を選任してもらう

市民が資力に関わらず弁護士に法律相談ができるよう、「法テラス」という機関が設置されています。


この法テラスでは、DVの被害を受けている場合、弁護士を選任して相談のマッチングをしてくれる制度があります。


この制度は所得の制限はあるものの、基本的に無料で利用できますので、一度窓口に問合せしてみると良いでしょう。


まとめ

DVの解決手段と、そこに至るまでのヒントをご紹介しました。


繰り返しになりますが、万が一、DVの被害者に何らかの落ち度があったとしても、それを暴力でなんとかしようとすることは、現代日本では異常なことです。


今回の記事が、暴力を振るうパートナーから、速やかに遠ざかるためのお手伝いになれば幸いです。


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