離婚調停の流れ!!
- 2023.06.29
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皆さんこんにちは、akai探偵事務所 福岡です。
いよいよ本当に梅雨らしい気候になりましたね。湿度はしっかりと上がっているようで温度も相まって寝苦しい日々が続きます。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回はご相談の際にお話しをよくすることとなる離婚調停に関して記述していこうと思います。
前提として離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して第三者である調停員を挟み話し合いをすることです。いわゆる合意離婚ができないような場合、更にいうなら話し合いすら成立しない場合に利用されます。
そもそも離婚をしたいと考えた場合であっても、基本的には離婚事由の無い限り、話し合い、離婚調停、離婚裁判を経るなどしない限りは離婚はできません。
それらの手続きの一過程が離婚調停となります。
結論からいうなら離婚調停では何も決まることはありません。
裁判所を通すと言っても離婚調停はどこまでいっても話し合いであり、その場で何かが決定されるものではなく夫婦が第三者を挟んで現状とこれからを話すだけですのでそれ程脅威に感じる必要はありません。
離婚調停の流れとしては、調停を申し立てた家庭裁判所から第一回の調停期日調整の連絡があり、家庭裁判所と日程調整を行い、第一回調停期日が決定されます。
調整期日が決定すると、申立先の家庭裁判所から、夫婦それぞれ宛に調停期日の呼出状が届きます。申立後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。また調停申立後から第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。
調停当日の遅刻はもってのほかです。遅刻しないように早めに家庭裁判所へ行きましょう。家庭裁判所到着後は、時間まで待合室で待機します。調停期日は夫婦一緒ですが、待合室は別に設けられています。
そのため家庭裁判所への到着時刻をずらせば配偶者と顔を合わさずに待合室までたどり着けるでしょう。また、帰るタイミングも裁判所へ配慮してもらえれば、裁判所を出発する時間をずらすなどで相手と会わずに済むことができます。
待合室で待機していると、調停室へ呼び出されます。まず呼び出されるのは申立人です。調停室には、調停委員2名が待機しています。基本的に調停委員は男女1人ずつです。
まずは調停委員から調停の進行方向や手続きについて説明があります。その後、離婚調停にいたった経緯などを調停委員に30分ほど話すことになります。話が終われば、調停室を退室し再度待合室へ向かいます。
話し合いを済ませた申立人が待合室に戻った後、相手方が調停室へ呼び出されます。相手方も申立人が受けた説明と同様の話を聞きます。
その後調停委員が相手方の主張を聞き、続けて申立人が話した主張を相手方に伝えます。所要時間は申立人の話と同様で約30分です。
相手方が話し合いを行い待合室に戻ると、再度申立人が調停室に呼ばれます。そこで相手方の主張が調停委員から伝えられます。その主張に関連して調停委員から追加で質問されるかもしれませんので、受け答えをします。
その後、申立人が調停室を退室し相手方が再度調停室に入室。そこで、相手方にも同様に、調停委員から質問や意見聴取がなされます。以上のように、通常は夫婦交互に話し合いの場が2回ずつ持たれます。
全体の所要時間は約2~3時間ほどで、夫婦が顔を合わさずに調停が行われます。
このように、調停手続は、申立人と相手方が交互に調停室に入室して進んでいくので、基本的には相手方と顔を合わせることはありません。
ただし、裁判所によっては、初回の手続説明時など、何らかのタイミングで同席での進行を求められることがあります。どうしても顔を合わせたくない場合には、その旨をしっかりと調停委員に伝えておきましょう。
残念ながら二回目の期日でも話がまとまらない場合、第三回目の期日が設定されます。調停回数は夫婦の状況によって様々です。一般的に離婚調停にかかる期間は約半年といわれています。
これらの話し合いを経てお互いの合意がない場合、初めて離婚訴訟に話を転じることができるようになります。
調停自体は何も怖いものではありません。
もし、配偶者から突然離婚の話しが上がったような場合には必ず周りの方に相談されるようにしてください。
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