世の中の「離婚の原因ランキング」

世の中の「離婚の原因ランキング」

皆さんこんにちは、akai探偵事務所 福岡です。

日々温かさを感じる今日この頃、桜も咲き桜見客が土日公園や大濠公園などでみられる季節となりました。

花粉や黄砂も大変ですが、美しい桜には見惚れてしまいますね。

皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は福岡だけでなく、全国規模となりますが、一般的な離婚原因のランキングについて記載していこうと考えております。

従来から離婚の原因としては多種多様なことが考えられます。

一般的なランキングとしては下記の通りとなっています。

1位「性格が合わない」

従来も離婚原因の上位にあるのは、性格の不一致があります。元々別の家庭環境で育ちまったくの別の人間な訳ですからセロリの好き嫌いをはじめ性格の違いは当然に存在します。

これらの不一致は最初は小さなものから、一緒にいる時間が長ければ長いほど大きなものに成長してしまいます。

結婚は忍耐だなどと言われてきましたが、この多様性の時代にあって一概にそうは言えません。もちろん、本来はお互いの話し合いと相互の理解によって対応すべき問題ではありますが、根本的なものや、一方の当事者が明確に歩み寄りをしないような場合お互いとの別れを考慮することになってしまいます。また、いくつになっても性格は変更するものです、相手方の性格が従来と変わってしまったときには一度その理由も検討される必要があるかと考えます。

2位「異性関係」

残念ながら離婚の原因の上位にはやはり異性関係、つまり浮気もランクインしています。

紀元前からの人間の業はいまだ根強く残っておりやはり離婚の原因となっています。

昨今では、女性も仕事をするようになり所得もあることから妻の浮気も増えてきています。

3位「暴力をふるう」

あまりに当然ですが、暴力をふるう人とは一緒にいることはできません。

DVは過去においては表面化しづらく泣き寝入りの様相を呈することは少なくありませんでしたが、昨今おいては窓口も設けられ、多くの前例もあって、配偶者の暴力について、関係機関に相談するようになり、それが原因で離婚を考えた配偶者が、弁護士のもとに相談に行くというパターンが定着してきました。

4位「家族・親族と折り合いが悪い」

嫁姑問題といえば、多くのメディアに冗談めいたものを含めて多くの前例が挙げられております。

残念ながらそういったものが必ずしも、嫁姑関係におけるトラブルの歯止めになっていない状態があります。

夫婦はお互いに愛し、慈しみあってともにあるのに対して、その家族は突然現れる第三者が突然に家族となるため、やはり普通以上の歩み寄りが必要になるのはやむを得ないことだと考えます。

現在は嫁姑のみならず、兄弟や親族とも折り合いが悪い場合も、離婚原因になり得ます。

5位「精神的虐待」

現代では市民権を得たといえるほどに認知されるモラルハラスメント。従来はそういったことを明確に指し示す言葉がありませんでしたが、現代ではモラハラの認識のもと主張されることとなりました。

多くの場合、自分の考えを相手に一方的に押し付けて、全く耳を貸そうとしないという特徴があります。モラハラを受けた側は、自分の人格を全否定されたと感じ、精神的に追い詰められるのです。

精神的に追い詰められた配偶者がそのままの関係を維持することは困難であり、結果離婚の選択肢を選んでしまう理由をなりえます。

6位「生活費を渡さない」

経済的DVとも呼ばれる状態ですが、生活費がない以上、当然に生活が立ち行かなくなります。

所謂専業主婦であれば言わずもがな、共働きであってもお互いの所得に応じて生活の形態を作っていた以上、一方の収入が得られないのであれば生活水準を維持できなくなる可能性は十分に考えられます。

一方配偶者が何度言っても家にお金を入れない、あるいはその配偶者が家にあまり帰らず、結果として家に生活費を入れないとなると、十分離婚の理由になります。

夫婦は共同して、生活費を分担しなければなりませんから、配偶者の当然の権利として、「生活費」の請求ができます。この場合、弁護士を代理人として、配偶者の会社に給料の一部を銀行口座に振り込んでもらうよう、請求することができます。

7位「浪費」

ある種、性格または価値観の不一致につながる側面もあるのですが、金銭感覚の欠如というのは当然に生活を破綻させる原因となりえます。

もちろん、それが婚姻関係にある者であれば、その影響は当然に家庭に及ぶこととなります。

例えば、ギャンブルや高額な趣味にお金をかける、ブランド品を衝動買いしてしまうなど、お互いのお金の使い方に不満を持ち、結果として離婚してしまうことになりかねません。

浪費に基づく借金の問題については、弁護士などに相談し、何度も繰り返し浪費をしてしまう場合には、医療機関などに相談して、適切に対処すれば、改善されて、離婚を回避できることもあります。

また、医療機関にかかり適切な治療を受けることと併せて、一方の配偶者が家庭のお金を全て管理した上で、勝手にお金が借りられないように、金融機関に登録する制度を利用することも考えることができます。

8位「家族を捨てて省みない」

家事・育児を夫がしない、というのは昔から言われていたことであり、だからこそ平成以降育メンなどという言葉が使われるようになっていました。

現代においては、夫婦共働きも増え、一般的に何をどちらの配偶者がしなければならないといったような規範は機能しなくなりました。

個人的には、それはとても良いことであると考えていますが、残念ながら現代においても家事・育児は妻がやることであると考える男性も少なくありませんし、残念ながら多様性を考え違いしてこれらを完全に放棄しようとする女性も現れています。

家庭は夫婦が協力して初めて成り立つものです。家事・育児は、配偶者のどちらがやっていても決して楽なものではありません。だからこそ、ある程度は得意における分担を(時間の節約のために)、お互いに問題なくできることはお互いの状況で対応をする必要があります。

ご自身を振り返ってみて、このような問題がおきそうであるなら、できるだけ早い段階で、しかも間に信頼できる人を入れて、お互いの現在の状況、気持ちなどを伝え、相手がその点についてどう考えているのかを確認しましょう。その上で、今後どのように改善していくかを話し合ってみることが大切となります。

9位「異常性格」

異常性格とは一方配偶者の考え方に基づく行動に、全く理解ができないというものです。さらに、話し合いによっても全く直そうとせず、逆に「自分の考え方のどこが間違っているのか」と反論し「そちらの考え方の方が間違っている」などと非難され、果ては人格を否定するような発言になってくれば、所謂「異常性格」と判断される状態といえます。

例えば、一方配偶者の行動を逐一束縛したり、子供の「教育方針」を押し付けて、虐待に近い扱いをしたりする場合があります。本人は正しいことの認識で行っているため話し合いが困難である点、質が悪いと言えます。

異常性格の状態は、婚姻を継続しがたい事由に当たるもので、離婚事由として扱われる事柄です。

10位「同居に応じない」

現代においては必ずしも縛られるものではないと考えていますが、一方配偶者の親族が老齢になるとどうしても、将来的に親との同居問題が出てくることはあり得ます。夫婦のどちらかが同居を嫌がっていれば、夫婦の間に亀裂が生じてきます。

老齢の親族との同居となれば、当然に従来の生活が変動するものですし、何より今までにないケアが必要になることは容易に考え付くものです。

それまでにお互いの親族と十分な関係が形成できており、お互いがお互いにストレスなく生活できる環境ができている場合を除けば、これは夫婦を解消することで解決しようとすることとなる可能性は十分にあり得ます。

離婚の原因について、上位にあたるものをご説明しました。現代においては女性の経済的基盤がしっかりしたこともありますが、離婚件数は過去と比べて増えている傾向にあります。

良い点としては、夫婦だからが諦めや打算でなく、本当に人と人の関係として顧みる必要があることが再認識されたことがあり、悪い点としては、離婚が気軽にできると考えることがお互いの話し合いや理解よりも、面倒だからで理由で選択されてしまう可能性ではないかと筆者は考えます。

ただ、10の原因を見て特徴的なのは、離婚を決断する人の多くは、配偶者の言動・態度が我慢できないことが引き金になっているということです。
離婚するには、子どもの問題、慰謝料・養育費・財産分与などのお金の問題など、解決しなければならない問題が多くあります。問題があると感じる場合にはしかるべき機関やしかるべき人間に相談して客観的に自分の状態を判断することが大切です。

※H10厚労省統計「離婚の申し立ての動機別割合」より

(2017年11月)

離婚も一つの選択肢ではありますが、簡単に判断するのでなくしっかり考えてからの選択肢としたいですね。

私ども赤井探偵事務所では、浮気だけでなく夫婦間の問題の相談も受け付けております。悩まれた際にはご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。