離婚に関するお話し
- 2023.07.10
- 未分類
皆さんこんにちは、akai探偵事務所 福岡です。
連日の豪雨ですね。 警報も出ておりますので皆様も十分に気をつけて決して無理な外出等は避けていただけますようにお願いいたします。
私ども探偵は天候によらず調査のため頑張ってまいります。
今回は基本に立ち返って離婚に関する基本的なお話をさせていただこうと考えております。
一番基本的な内容として、
(裁判上の離婚)第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
というのが法定の建前となっております。
1項にまとめられている4号までの内容は一般的にもある程度当然のように受け入れられる内容であるかと考えますが、私どもにご相談いただく際には、多くの場合一方配偶者から離婚を匂わされているというのがよくあることです。
その場合には1項5号の内容で離婚しようとされる例がほとんどです。
では、婚姻を継続し難い重大な事由とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。
一般的には、下記の場合がこれに該当することがあります。
性格の不一致
暴力・侮辱・虐待
性生活の不満
同性愛・性的不能
配偶者の親族との不和
過度な宗教活動
犯罪行為による服役
金銭問題
もちろん上記のような場合にあっても、その強弱は裁判において判断されうる内容であり、性格の不一致や性生活の不満など特に当事者以外には知られないないようであり、尚且つ非常にセンシティブな内容であるからこそ、このことだけで離婚を強行することは難しいと考えられます。
また、このような理由に該当しない場合でも、「夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である」と認められた場合には、原因よりも実情に重きをおいて離婚を成立させる判例が多く見られます。
しかし、ここで重要なのは、状況が客観的に見て“重大”であることです。ここで言う“重大”とは、その事実により夫婦関係が破綻しており修復の可能性も見込めないことを指します。
お互いの努力や妥協などによって改善できると判断されれば離婚は認められません。また、1つの理由だけで「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められることは少なく、周辺の事情を鑑みて、離婚を認めるかどうかが判断されます。
何が何でも離婚をしたい場合には夫婦関係が破綻し、改善不可能なことを客観的に立証し、納得させる必要があります。
依頼者様の中には、一方配偶者からの意思表示だけでこれらが成立し、離婚するしかないとお考えの方が良く見られますが、離婚は簡単なことではございません。
また、理由のない一方配偶者からの離婚の要求には必ず何らかの裏があるものです。
そのような状態にある際には必ず一呼吸おいていただいて、可能なら身近な方にご相談いただき、事情を整理されるようにされてください。
そして、必要な場合には弁護士や探偵など専門の者にも相談されるようにしてください。
突然のことで焦られたり、驚かれたりするのは当然のことです。
そのような時は、変に平静であろうとせず周りを巻き込んで盛大に焦り、驚かれてください。
感情が爆発した後には冷静な思考ができるようになります。
私どもakai探偵事務所 福岡はいつでもあなたの味方です。
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