【浮気相手との示談ではどうなる〜婚姻届・離婚届にもハンコ不要の流れ】
- 2020.10.11
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ハンコ不要の流れが進み、2020年10月8日に福岡県北九州市の北橋健治市長が定例記者会見で、行政サービス手続きなどで必要な押印について、国や福岡県の法令で義務づけられているものを婚姻届などを除き2020年10月末で廃止する方針を示しました。
その翌日の2020年10月9日に上川陽子法相は記者会見で、婚姻届や離婚届の押印の廃止を検討していると明らかにしました。
浮気の証拠を取得したら、どのようにしていきたいですか?と相談に来る方に質問しますが、多くの方は浮気をしているパートナーはもちろん浮気相手が許せないので社会的な制裁をしてきたい。可能なら示談で解決したいという意見が大半を占めます。
浮気相手との示談交渉において取り決めたいわゆる「示談書」は、被害を受けた依頼者と、加害者である浮気相手とで定めた契約書になるのですが、ハンコ不要の流れからこの示談書に押印もいらなくなるのでしょうか。
法の解釈は研究者・実務家の方が行いますが、探偵社も相談時に話題にあがるはずですので、少し考えていきましょう。示談書はどのように作成すればよいかについては他の探偵社や主に行政書士のHPであげられてますね。(余談ですがネットにあがっている示談書のサンプルはバージョンが古いものであったり、法律事務所が出しているサンプルにはあえてミスを入れているものが散見され使い物にならないという所感です。)。では、本題に戻り示談書とハンコについて考えます。
示談書の押印と政府見解
多くの場合、慰謝料の支払い額や支払い方法等を記載して書類の最後に名前とハンコを押していると思います。インターネットで示談書と検索してもそのような形式になっており、署名だけでは足りずハンコがない場合には指印を押してもらっている方もいるのではないでしょうか。
押印について2020年の6月19日に内閣府・法務省・経済産業省による見解が出されました。
結論から言うと、示談書には押印がなくても大丈夫というものです。
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、 書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除 き、必要な要件とはされていない。特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、 契約の効力に影響は生じない。(出典:http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf)
そのため、示談の際に相手がハンコを持っていなくとも問題はなく契約書として有効に成立することとなります。
そうは言っても示談書には押印したい
そもそも要式契約や書面を備えることに一定の意味がある契約など法令に特別の定めがある場合を除いて、契約の成立に書面の作成が必要とはされていないので、上記の政府見解は当然の事を言っているに過ぎないです。
極端な話、口約束でも契約は有効に成立するのに、取引や示談書というように書面にするのは、何かあった際に口約束だけでは証明をしていくことが困難で大変だからです。
ちょっとまってください、口約束でも契約書は有効に出来るのだから示談書は押印されていなくても有効に成立するんじゃないか?と考えた方は鋭いです。
押印してもらいたい理由
ハンコ不要の流れが来ていて、政府の見解でも示談書を含む契約書には押印が不要と言っているのに、示談書になぜ押印が有った方が良いのか考えていきます。
もし、浮気相手と示談をしたのに、支払いがされない場合には裁判になると思います。双方で良い条件で納得して示談書にサインをしても不倫をするような人物ですから支払いをしなかったり着信拒否にしたりと逃げることに全力を尽くす輩も当然いるはずです。
では、示談書の記載内容通りに履行せよという裁判になった場合に証拠として重要になってくるのは示談書です。
示談書にハンコがある、つまり押印されていれば裁判所は示談書に書いている内容が本人の意思であると推定してくれます。つまり示談書の内容を基に裁判をスムーズに勧めていくことができるのです。
日本では経験則上、印鑑を重用する風土であったり国民気質があり、自分の印鑑を他人に預けたりすることはないだろうと。そのため、示談書などに本人の印鑑によるハンコが押されていれば、自らの意思で内容について納得して示談書を作ったんだと考えるわけです。
仮に押印がなくても証明をしていけば良いので、示談書が無意味になることはないですし、文書(示談書)の成立過程を録音テープなどでも補強していくことで有効としていくなど方法はあります。
押印がない場合のデメリット
しかし録音テープは裁判利用する場合には録音テープ書き起こし(反訳書の提出)を通常はします。この場合の費用は示談書を作成した時にかかった時間次第(相手と会って交渉が開始するところから終了するまでの時間)ですが数十万円になります。
ハンコの代わりに指印を押す方法もありますが、双務契約における専ら一方からの金銭の支払いを約した示談書という特性から、指印を押してもらうことは強要したのではないかと疑いをかけられるデメリットがあります。
総括
結局、ハンコによる押印さえあれば、いったんは有効なものと成立します。
スムーズに証拠力があるとして裁判が進み録音テープの書き起こしや弁護士費用等(期日毎の日当や交通費)といった金銭面での大きなメリットと、指で押してもらったことが裏目に出て強要されたと言われるリスクを回避するメリットがあります。
そのことから、ハンコ不要の流れが進んでも示談書には相手の持っているハンコを押してもらうようにしましょう。相手が持っていない場合にはどうするのかというトラブルの対処法はちゃんとあります。また、お会いした時にお話します。
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