在日外国人 日本ではで浮気し放題?~フィリピン前編

在日外国人 日本ではで浮気し放題?~フィリピン前編

今回はフィリピンにおける不倫について男性有利な法規制に疑問をもちつつ、フィリピンの新聞紙「The manila times」でコラムをしているフィリピンの主任検察官Persida V. Rueda-Acosta博士による2022年11月の記事を取り上げたいと思います。

福岡市中心部のコンビニエンスストアでは、諸外国の方が勤務しています。

赤井探偵事務所福岡の入るビルから徒歩5分圏内で10件以上のコンビニがありますが、日本人従業員の方を探す方が難しいくらいの割合で各国の方と接することができます。

私が関西出身であるからなのか話好きな性格だからなのかわかりませんが、買い物に行った際には迷惑にならない程度に挨拶や会話をしています。

そんな中、九州大学の大学院研究科で学ぶフィリピンから来た学生と話す機会がありました。

私も同じように研究科で学んできた事や今は浮気調査専門とした探偵社で働いていることを話すと、話が盛り上がり今では彼と話すためにわざわざその店舗へ足を運んでいます。

彼からは日本とフィリピンでの婚姻制度の違いについて教えてもらいました。結婚は裁判所が関与して行われることや、男性に圧倒的有利な婚姻関係での法律などためになることばかりです。せっかくなので有名なものからご紹介していきます。

姦通罪があるフィリピン

日本でも旧刑法の時代に姦通罪はありましたし、アメリカでも州により姦通罪があるので、それほど驚きはしなかったのですが、女性が不倫をした場合には愛人とともに最長で6年の刑が科せられ、男性が不倫をした場合には配偶者以外と同棲=同居した罪にしか問われず刑務所に行くこともない軽い罪で済むのはウーンという気持ちになりました。

不倫には死をもって償わせる

帰ってからフィリピンにおける不貞について詳しく知りたくなったので、インターネットで調べるとフィリピンの刑法247条にはこのような記載があり、驚きました。

Art. 247. Death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. — Any legally married person who having surprised his spouse in the act of committing sexual intercourse with another person, shall kill any of them or both of them in the act or immediately thereafter, or shall inflict upon them any serious physical injury,shall suffer the penalty of destierro.

If he shall inflict upon them physical injuries of any other kind, he shall be exempt from punishment

下記の状況下においては殺人罪や傷害罪には問わないよ―ちゃんとした婚姻関係があって配偶者が性交渉を他の人としているのを発見した際、その最中やすぐに一方もしくは二人共を殺害したり、傷つけたりした場合には国外追放となるんだけど、これらの罰則は免除されるよ。

怖い法律ですよね。

国民の10人に1人に当たる約1,000万人が海外に居住するフィリピン。

浮気調査専門の探偵としては、コンビニで出会った彼のように、結婚し妻を残して日本に来て、浮気した場合どうなるのだろうかと疑問が生まれました。

本国で婚姻関係がある在日外国人が日本で浮気したらどうなるの?

上記の通り、男性は不倫をしても罰則といえる罰則がなく、妻の浮気現場を見つけた場合にけがを負わせたり、それ以上の行為をしても罪に問われないことを考えると、国外で他のパートナーを見つけて遊ぶことも自由なのかなぁと。

さっそくフィリピンで最も歴史のある英字新聞のマニラタイムス(the manila times)を購読して不倫や浮気の記事を徹底的に調査しました。

フィリピン国外に出稼ぎにいっている夫が浮気している事を相談する記事を見つけました。

それは次回に