よくある質問!!婚姻関係の破綻に関して

よくある質問!!婚姻関係の破綻に関して

皆さんこんにちは、akai探偵事務所 福岡です。

台風のせいか、ここ最近は少し涼しい日が続いていますね。

代わりに湿度はしっかりと上がっているようで不快指数は高めではあります。

筆者の私は、気圧か湿度か事故の後の傷跡が張ってむずむずします。

早く夏になるならなるで気候が落ち着いてくれると良いのですが、、、

今回は、ご相談者様よりよくいただく婚姻関係の破綻に関して述べていこうと思います。

婚姻関係の破綻とは「夫婦に婚姻を継続する意思がなく」「夫婦で共同して生活できる見込みがない状態」のことをいい、実際の状況など様々な要素を踏まえて判断されることになります。

今回は婚姻関係の破綻について考慮される事情について解説します。

婚姻関係の破綻は、裁判離婚の離婚事由の一つとして定められているため、婚姻関係の破綻が認められれば、離婚することは可能です。

しかし婚姻関係の破綻が認められると、破綻後の権利侵害に慰謝料を請求できないというデメリットも存在します。

平たく言うと、婚姻関係が破綻している状態が認められると、配偶者の浮気による慰謝料請求は難しくなります。

婚姻関係の破綻とは次のような状態です。

  1. 夫婦に婚姻継続の意思がない状態
  2. 夫婦生活を共同で行える見込みがない状態  

具体的には、コミュニケーションがなかったり、家事や食事が別々になったりしている状態が長期間続いていることや長期間の別居が挙げられます。

婚姻関係破綻の定義は明確に決まっていません。しかし、民法では、夫婦相互の義務として以下を守るように定めています。

  1. 同居
  2. 協力
  3. 扶助

上記の3つの条件を、現在の状態に当てはめた時、その状態がいずれか、またはいずれもが該当するような場合は婚姻関係の破綻と判断される可能性があります。

この時大きな問題となるのは、不倫などの不貞行為が配偶者にとって不法行為になるのは、夫婦で平穏な生活を送る権利を侵害されたと判断されるため、婚姻関係が破綻している状態では、夫婦で平穏な生活を送っているとは言えないため、その権利も保護されない可能性がある点となります。

とはいえ、婚姻関係が破綻していたか否かを判断するのは裁判官ですから、婚姻関係が破綻していると裁判官が判断しない限り、不貞行為は配偶者に対する不法行為に該当します。

また、離婚成立後に配偶者の不貞行為が発覚したケースでは、不貞行為が行われた期間に婚姻関係が破綻していたか否か、がポイントになります。その際には専門家に相談されるようにしてください。

配偶者に影があり、婚姻関係を破綻させるような行動をし始めた時、それは多くの場合何らかの原因を伴う現象です。

その原因が、配偶者の不貞かもしれない、そんな時は、弁護士や探偵といった専門家にご相談ください。

離婚も一つの選択肢ではありますが、配偶者の裏切りの果てに生じるそれは、十分な制裁によって精算されるべきことであると考えております。

悩まれた際にはご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。