離婚、それに伴う親権と、父親が親権を獲得できるかについて
皆さんこんにちは、akai探偵事務所 福岡です。
福岡・九州全域も暑くなり始めましたね。 しかし、昼夜の気温が安定せず、昼は暑く夜や寒いという気候のため体調を崩さないように気をつけてくださいね
おそらく例年通り後1・2週間で夏の気候に変わっていくのでしょうね。
さて今回は、離婚とそれに伴う親権に関して述べていきます。
まず、離婚する時、子どもがいる家庭では親権を父親がもつのか、母親がもつのかで協議が必要となります。
親権が決定しないことには離婚は成立しません。また、残念ながら日本においての一般論としては父親が親権を得られる可能性は低いように見受けられます。
一般的に親権の獲得において、家庭裁判所が重視するのは子の福祉に資することです。
現代の日本においては、少々古い考え方かもしれませんが、母とともに過ごすことが子の福祉に資するという考えがあります。
では、父親が親権を得づらい3つの理由をみていきましょう。
1.父親はフルタイムで働いていることが多いため子どもの面倒をみることは難しいため、子どもの世話に手が回らない可能性が高いと考えられてしまうことが理由のひとつです。
このような場合、施設以外に子どもを十分に養育できる環境が整っていないと、子どもの養育には適していないと評価されてしまう可能性があります。
また、父親は育児の経験が乏しく、単独での養育には不向きであると評価される可能性があります。
2.子ども自身が母親と暮らすことを選ぶ傾向がある
親権を決定する際、子どもがある程度の年齢以上であれば、子どもの意見もある程度尊重されます。現代日本においては、子どもは父親よりも母親と一緒に過ごす時間が長くなり、父親よりも母親に愛着をもつ傾向が強くなります。
なお、子どもの意見はあくまで参考意見に過ぎず、通常は、親権の帰属を子どもに選択させることはむしろ避けるべきと考えられています。
子どもの意見がすべてではないことについて十分留意してください。
3.「母親を親権者とする」という先例が多い
一概に納得できる事由ではございませんが、裁判所は、判断をくだす場合、先例を重視します。
そのため、裁判所が過去の先例から親権を母親者と判断する可能性が相対的に高いということはいえそうです。
では、父親が親権を獲得することはできないのでしょうか?
そうではありません。昨今の裁判においては家庭の実態に応じて子の福祉を考慮する傾向もしっかりあり、父親に十分な準備があったり、母親が親権を獲得することが子の福祉に資さないと判断される時には父親が親権を獲得する可能性もあります。
父親が親権を獲得する上では、
監護実績(養育実績):子どもの養育を安定しておこなっている実績があるか
子の親権者としてふさわしいかどうかの判断に、子を安定して養育してきた実績は極めて重視されます。
そのような実績があるということは、将来的にも安定して養育をおこなうことができる可能性が高く、「子の福祉」に資すると考えられるからです。
たとえば、同居期間中であれば、単独でまたは母親と共同して子どもを養育してきた具体的事実を証明することが重要です。
その立証手段としては、自身の日記、スケジュールや場合によっては保育施設や友人の「陳述書」などが考えられます。
また、別居期間中であれば、子どもと同居する期間が相当程度継続しており、かつ単独での養育も安定しているという実績は、非常に重要です。
裁判所は、離婚に際して子どもの生活環境や養育環境が変更されることを避ける傾向にあります。
別居後、父親が子どもと安定して生活できているという実績があれば、それを無理に変更して母親を親権者にするという判断を回避する可能性はかなり高いです。
また、周囲にサポートをしてくれる人物がいることも大切
もちろん、父親が自ら率先して、子どもを養育していることは重要です。一方で、仕事などもありなかなか時間を得るのが難しいことから、父親の両親など継続的な協力が期待できる人物によるサポートを受けていることもプラスに働きます。
子どもの意思も重要な判断材料となります。
子どもが12歳以上など相当程度の年齢に至っている場合、親権者の判断において子どもの意思もある程度尊重されます。
たとえば、離婚に至る過程で妻が家を出ていってしまい、父親と子どもとで相当長期間生活しており、子どもも母親との生活より、現在の父親との生活を希望しているというようなケースが考えられます。
現状維持の原則:離婚後も子どもの生活が変わらないで負担が少ないか
親権者の判断には、安定した現状を維持すべきという考え方(現状維持の原則)があります。
これは、離婚という家庭環境の変化があっても、子どもの生活環境については、安定した状態を維持するほうが子どもの精神的、経済的安定に資するという考えによるものです。
また、母親の監護能力に具体的問題がある場合もあります。
一般的には、親権者の判断では母親が有利と言われています。
しかし、母親による子どもの養育・養育能力に具体的問題がある場合は、当然、そのような事情は母親に不利(父親に有利)に働きます。
たとえば、母親が子どもに対して日常的に暴力を振るっていたり、暴言を吐いている場合や、母親に浪費癖があったり、母親が精神疾患や薬物依存などで正常な判断を維持する能力が喪失・減退しているなどの事情は、親権判断に影響するのはこのように養育に悪影響となる具体的事情です。
主体的に父親がするべき、できることとしては、家庭裁判所の調査に対する対応をしっかりとしていく必要があります。
具体的には、離婚調停中に家庭裁判所の調査官が子どもの現状を見に家庭訪問をすることがあります。
この際の家庭裁判所調査官の判断は、親権者の判断に大きく影響します。
調査官の調査に対してことさら日常と異なる対応をするべきではありませんが、社会常識をもって対応するべきは当然です。
調査に対して嘘をついたり、ことさら自分に有利な事情を過剰に主張したり、相手配偶者の誹謗中傷や非難を繰り返すことは当然マイナスです。
調査に対しては、真摯に応じ、聴かれたことについて具体的かつ明確に回答しましょう。
なお、調査官による調査の過程で日常生活のタイムテーブルの提出を求められることもありますので、これについても真摯に応じましょう。
新権に関してはとても繊細な問題ではありますが、結局一番の被害者は子どもであることは言うまでもありません。
そのため、親権者がどちら(父親・母親)でも子どもの幸せを考える必要があります。
親権にこだわりすぎるよりも、離婚後も子どもを幸せにしてあげるためにはどうすべきかを検討する方が、親としては望ましい姿勢ではないでしょうか。
離婚は最後の選択ではあります。
親権はその上でとても重要な問題です。
離婚という選択をする以上切っても切れない関係ではありますが、その選択をする以上は子供を一番に考えて、どちらかの片親がいなくなっても幸せに過ごせるように考えてあげることが大切です。
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