夫婦の愛情について
- 2022.11.10
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こんにちは、akai探偵事務所 福岡です。
冬が深まりはじめ、コンビニのおでん屋お鍋が恋しい気候になりましたね。
調査において気候は大切な事項で、夏の方が得意な調査員もおりますが私は寒い季節の方が、熱中症の心配もなく、機材が熱ダレをおこしづらくなりますので好きです。
何より、調査終わりの温かいコーヒーにはいつも癒されます。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、配偶者に愛情がない方がとる行動や、離婚を切り出された場合の対応などを書かせていただきます。
まず大前提として離婚は、原則双方の同意が必要です。
離婚を考慮するような場合はその理由は多岐に渡ります。訴訟によって離婚する場合も、民法で定められた離婚事由がなければ離婚は認められません
浮気によって離婚をするような場合、そのような配偶者は有責配偶者といい、有責配偶者からの離婚請求は原則認められないのです。
また、配偶者が浮気していたとしたら、離婚しなくても配偶者の浮気相手に慰謝料請求をすることはできます。
まずは、愛情がない配偶者が多くの場合とる行動を挙げます。
・会話や連絡が激減した。または、無くなった。
愛情がなくなると、コミュニケーションに消極的になることが多いようです。例えば、以下のような行動が当てはまります。
- 目を見て話してくれない
- いい加減な相槌をうつ
- 仕事に関して・または外出する際に教えてくれない
- 連絡に対して返信してくれない
・一緒の時間を過ごすことができない、スキンシップの減少
これは当然のことかもしれませんが、愛情の無い相手と一緒に過ごすことは苦痛になるためそういった時間を作りません。
例えば、残業や遊びなどの理由をつけて午前様の・土日も家を空ける・自分の部屋にこもる、などの行動が当てはまります。
・相手の対象に興味を持たない
相手に対して無関心になることも珍しくありません。体調が悪くなったりしても何の言葉もかけてくれず、伝えたとしても心遣いなどを感じることはできません。
配偶者に離婚を切り出されたとしても、まだ夫婦関係を修復できる可能性が残っていることもあります。もし、ご離婚されたくないとお考えの場合はしっかりと相手に伝えてください。
こちら側にDVや不貞行為などの落ち度がない限り、配偶者から離婚を切り出されたとしても申し出を拒否できます。その際には離婚不受理届も提出されることをお勧めいたします。
離婚問題が解決しそうにない場合は、別居という手段もあります。「このまま配偶者と一緒に暮らしたくない」と思っている人でも、とりあえず別居という形で妥協してくれることもあるでしょう。
別居して距離を置くことで、相手の良さや大切さに気付いて夫婦関係が修復することもあるかもしれません。
ただし、別居は最終的な手段として考えていただく必要がございます。別居自体が離婚事由として成立するものであり、別居期間が、5年~10年に及ぶ場合には離婚事由となります。
配偶者と離婚する際は、財産分与や養育費、離婚後の仕事先や住居なども考えなければいけません。
夫婦間で話し合いがまとまれば離婚協議書を作成したのち、離婚届を役所に提出して終了です。もし話し合いが決裂した場合には、離婚調停や裁判離婚などにて争うことになります。
配偶者浮気していたとしたら、離婚はしなくても配偶者の浮気相手に慰謝料請求をすることはできます。
示談交渉の内容次第では、浮気相手に2度と配偶者と会わないということを約束させることも可能です。
どのような選択をされるにしても、それはそれが悩まれる方の良い一歩となるために行動いたしましょう。
もし配偶者からの愛情が感じられないと思われるようなときは一度ご相談いただければ幸いです。
お一人で悩まれないでくださいね。
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